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理学療法士及び作業療法士法施行令 第十七条 (主務省令への委任)

昭和四十年政令第三百二十七号政令
(主務省令への委任)

第十七条

第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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