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理学療法士及び作業療法士法施行令 第十六条 (国の設置する学校養成施設の特例)

昭和四十年政令第三百二十七号政令
(国の設置する学校養成施設の特例)

第十六条

国の設置する学校養成施設に係る第九条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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