条文くん法令検索 AIに質問する

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第七条 (指定取消しの申請書等の記載事項)

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号府省令
(指定取消しの申請書等の記載事項)

第七条

第十五条の申請書又は令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十五条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の学生があるときは、その措置

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第七条(指定取消しの申請書等の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の二(指定の取消しに関する報告事項) 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 目次