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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則
昭和四十一年文部省・厚生省令第三号
府省令
· 条文 10 件 ·
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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)
第三条
(作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)
第三条の二
(指定に関する報告事項)
第四条
(指定の申請書の記載事項等)
第五条
(変更の承認又は届出を要する事項)
第五条の二
(変更の承認又は届出に関する報告)
第六条
(報告を要する事項)
第六条の二
(指定の取消しに関する報告事項)
第七条
(指定取消しの申請書等の記載事項)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第二の二
(e-Gov)