(作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)
第三条
法第十二条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一前条第一項第一号、第二号及び第六号から第十二号までに該当するものであること。
- 二教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
- 三別表第二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
- 四作業療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、大学において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。
- イ免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
- ロイに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
- イ
2法第十二条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一理学療法士その他法第十二条第二号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
- 二教育の内容は、別表第二の二に定めるもの以上であること。
- 三別表第二の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
- 四前条第一項第六号から第十二号まで及び第二項第二号並びに前項第四号に該当するものであること。