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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第三条 (作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号府省令
(作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)

第三条

第十二条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 前条第一項第一号、第二号及び第六号から第十二号までに該当するものであること。
  2. 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
  3. 別表第二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
  4. 作業療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、大学において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。
    1. 免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
    2. イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

2第十二条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 理学療法士その他法第十二条第二号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 教育の内容は、別表第二の二に定めるもの以上であること。
  3. 別表第二の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
  4. 前条第一項第六号から第十二号まで及び第二項第二号並びに前項第四号に該当するものであること。

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新規則別表第一から別表第二の二までに定める教育の内容について、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第九条第一項の指定又は令第十一条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。

2文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第九条第一項又は第十一条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。

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