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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第二条 (理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号府省令
(理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)

第二条

第十一条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は附則第三項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、三年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  4. 別表第一に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
  5. 理学療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条第一項第四号において「大学」という。)において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。
    1. 免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
    2. イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
  6. 一学級の定員は、四十人以下であること。
  7. 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
  8. 適当な広さの実習室を有すること。
  9. 教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
  10. 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。
  11. 十一
    実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  12. 十二
    管理及び維持経営の方法が確実であること。

2第十一条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 作業療法士その他法第十一条第二号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、二年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第一の二に定めるもの以上であること。
  4. 別表第一の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
  5. 前項第五号から第十二号までに該当するものであること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の指定を受けている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の指定を受けている学校若しくは作業療法士養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(次条において「新規則」という。)別表第一から別表第二の二までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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