(指定の取消しに関する報告事項) 第六条の二 令第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)二名称三位置四指定を取り消した年月日五指定を取り消した理由 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗