(報告を要する事項)
第六条
令第十二条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該学年度の学年別学生数
- 二前学年度における教育実施状況の概要
- 三前学年度の卒業者数
2令第十二条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。
令第十二条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2令第十二条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。