条文くん法令検索 AIに質問する

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第四条 (指定の申請書の記載事項等)

昭和四十一年文部省・厚生省令第三号府省令
(指定の申請書の記載事項等)

第四条

第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名及び履歴
  7. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  9. 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
  10. 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)、当該施設における実習用設備の概要並びに実習指導者の氏名及び履歴
  11. 十一
    実習施設における最近一年間の理学療法又は作業療法を受けた患者延数(施設別に記載すること。)
  12. 十二
    収支予算及び向こう二年間の財政計画

2第十六条の規定により読み替えて適用する令第十条の書面には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新規則第二条第一項第五号又は第三条第一項第四号に規定する基準について、令第十一条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の変更の届出をしようとするものは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、当該変更の届出をすることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第四条(指定の申請書の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(指定に関する報告事項) 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 目次 第五条(変更の承認又は届出を要する事項) →