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理学療法士及び作業療法士法施行令 第十条 (指定の申請)
昭和四十年政令第三百二十七号
政令
(指定の申請)
第十条
前条第一項
の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第4条
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