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理学療法士及び作業療法士法施行令 第十五条 (指定取消しの申請)

昭和四十年政令第三百二十七号政令
(指定取消しの申請)

第十五条

指定学校養成施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

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