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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第二十四条 (事務の区分)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(事務の区分)

第二十四条

第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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