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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第二十四条 (事務の区分)
昭和三十一年政令第二百二十一号
政令
(事務の区分)
第二十四条
第十一条
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。
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