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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第二十三条 (不利益処分に関する経過措置)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(不利益処分に関する経過措置)

第二十三条

指定都市の指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

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