(不利益処分に関する経過措置) 第二十三条 指定都市の指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗