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小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第三条 (事務の区分)

昭和二十八年政令第二百五十九号政令
(事務の区分)

第三条

第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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