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小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第二条 (省令への委任)

昭和二十八年政令第二百五十九号政令
(省令への委任)

第二条

総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

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(小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第二条に規定する現存船であって、この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第一条の規定により船籍票の交付を受けているもの(以下「船籍票受有現存船」という。)に係る船籍票の書換え、船籍簿の備置きその他船籍票及び船籍簿に関する処分、手続その他の行為については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

2船籍票受有現存船の所有者が新規登録を受けようとする場合においては、当該船籍票受有現存船について交付を受けている船籍票を国土交通大臣(法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合には、機構)に提出しなければならない。

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