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小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第四条 (罰則)
昭和二十八年政令第二百五十九号
政令
(罰則)
第四条
小型漁船の所有者が
第一条第一項
又は第三項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。
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