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小型漁船の総トン数の測度に関する政令 第四条 (罰則)

昭和二十八年政令第二百五十九号政令
(罰則)

第四条

小型漁船の所有者が第一条第一項又は第三項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

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