(事務の区分) 第十二条 第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗