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小売商業調整特別措置法施行令 第十二条 (事務の区分)

昭和三十四年政令第二百四十二号政令
(事務の区分)

第十二条

第四条第六条第一項第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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