条文くん法令検索 AIに質問する

小売商業調整特別措置法施行令 第四条 (書類の閲覧)

昭和三十四年政令第二百四十二号政令
(書類の閲覧)

第四条

前条第一項又は第二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部又は一部につき法又はこれに基く命令の規定により都道府県知事に提出された申請、届出又は報告に関する書類の閲覧を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小売商業調整特別措置法施行令第四条(書類の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(承継) 小売商業調整特別措置法施行令 目次 第四条の二(中小小売商団体の要件) →