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小売商業調整特別措置法施行令 第十一条 (中小小売商団体とみなされる事業協同組合等の要件)

昭和三十四年政令第二百四十二号政令
(中小小売商団体とみなされる事業協同組合等の要件)

第十一条

第十六条の七の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合にあつては、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。
    1. 小売業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上(町村の区域内においては、二十人以上)が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものをその地区とするものであること。
    2. その地区内において小売業に属する事業を営む者及び定款で定めたときはその地区内においてサービス業に属する事業その他の事業を営む者であることをその組合員の資格とするものであること。
    3. その組合員の資格を有する中小小売商の三分の二以上がその組合員となつているものであること。
  2. 協同組合連合会にあつては、次のイ及びロに該当するものであること。
    1. その地区の一部を地区とする事業協同組合であつて前号に規定する要件に該当するものであることをその構成員の資格とするものであること。
    2. その構成員の資格を有する事業協同組合の二分の一以上がその構成員となつているものであること。

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