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農業信用保証保険法施行令 第九条 (事務の区分)

昭和三十六年政令第三百四十八号政令
(事務の区分)

第九条

前条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第二十三条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令第七条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十九条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十五条の規定により報告を徴し、又は同法第五十六条第二項若しくは第三項の規定により検査を行った場合については、第二十三条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第七条第三項の規定は、適用しない。

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