(事務の区分) 第十五条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。一第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)二第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗