条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合合併助成法 第八条 (事業計画等)

昭和三十六年法律第四十八号法律
(事業計画等)

第八条

推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合合併助成法第八条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(推進法人の業務) 農業協同組合合併助成法 目次 第九条(監督等) →