条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合合併助成法 第九条 (監督等)

昭和三十六年法律第四十八号法律
(監督等)

第九条

都道府県知事は、第七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2都道府県知事は、推進法人が第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項の指定を取り消すことができる。

4都道府県知事は、前項の規定により第六条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合合併助成法第九条(監督等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(事業計画等) 農業協同組合合併助成法 目次 第十条(合併認可の特例) →