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農業協同組合合併助成法施行規則 第六条 (農業協同組合合併推進支援法人への準用)

平成四年農林水産省令第三十号府省令
(農業協同組合合併推進支援法人への準用)

第六条

前各条の規定は、法第十二条に規定する農業協同組合合併推進支援法人について準用する。この場合において、第一条第一項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と、同項、第二条第三条第一項及び第四条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第一条第二項第五号及び第六号並びに第三条第二項中「法第七条各号」とあるのは「法第十三条各号」と、第二条中「法第六条第三項」とあるのは「法第十四条において準用する法第六条第三項」と、第三条第一項中「法第八条第一項前段」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第一項前段」と、第四条中「法第八条第一項後段」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第一項後段」と、第五条中「法第八条第二項」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第二項」と読み替えるものとする。

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