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農業協同組合合併助成法 第十三条 (支援法人の業務)

昭和三十六年法律第四十八号法律
(支援法人の業務)

第十三条

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第七条第一号及び第二号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。
  2. 第七条第三号に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。
  3. 組合の財務の管理に関する調査研究を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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