(支援法人の業務) 第十三条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。一第七条第一号及び第二号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。二第七条第三号に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。三組合の財務の管理に関する調査研究を行うこと。四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗