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農業協同組合合併助成法 第十二条 (農業協同組合合併推進支援法人の指定)

昭和三十六年法律第四十八号法律
(農業協同組合合併推進支援法人の指定)

第十二条

農林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、農業協同組合合併推進支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

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