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農業協同組合合併助成法 第二条 (合併経営計画の樹立)

昭和三十六年法律第四十八号法律
(合併経営計画の樹立)

第二条

農業協同組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

2前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。

  1. 合併する組合が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合(以下「信用事業を行う組合」という。)のみである場合並びに合併する組合のうちに二以上の信用事業を行う組合が含まれている場合
  2. 合併する組合が、信用事業を行う組合以外の組合(組合員に出資をさせる組合に限る。)で当該組合の主として販売する農産物又はその加工品が指定農産物(その生産等に係る事情の変化からみて生産者の協同組織の整備が特に必要であるものとして農林水産大臣が指定する農産物をいう。以下同じ。)又はその加工品であるもの(以下「特定組合」という。)のみである場合及び特定組合と信用事業を行う組合で指定農産物又はその加工品を販売するもののみである場合(前号に該当する場合を除く。)

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