第三条
合併経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一合併及び合併後の組合の事業経営についての基本方針に関する事項
- 二合併契約の基本となるべき事項
- 三合併後の組合の事業経営を適正かつ能率的に行なうことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
- 四合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
- 五合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
2組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
3組合が前条第一項の規定により合併経営計画をたてるには、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
4前条第一項の規定による合併経営計画の提出は、昭和四十年十二月三十一日まで及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十七号)の施行の日から平成十三年三月三十一日までにするものとする。