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農薬取締法施行令 第五条 (事務の区分)

昭和四十六年政令第五十六号政令
(事務の区分)

第五条

前条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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