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地方自治法施行令 第百六十九条の二 (行政財産である土地を貸し付けることができる法人)

昭和二十二年政令第十六号政令
(行政財産である土地を貸し付けることができる法人)

第百六十九条の二

地方自治法第二百三十八条の四第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 特別の法律により設立された法人で国又は普通地方公共団体において出資しているもののうち、総務大臣が指定するもの
  2. 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人並びに普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
  3. 公共団体又は公共的団体で法人格を有するもののうち、当該普通地方公共団体が行う事務と密接な関係を有する事業を行うもの
  4. 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

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