(行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物) 第百六十九条 地方自治法第二百三十八条の四第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗