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地方自治法施行令 第百七十三条の二 (公金の徴収又は収納の委託)

昭和二十二年政令第十六号政令
(公金の徴収又は収納の委託)

第百七十三条の二

地方自治法第二百四十三条の二の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる普通地方公共団体の歳入のうち、同法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(次項において「指定公金事務取扱者」という。)が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると普通地方公共団体の長が認めるものとする。

  1. 使用料
  2. 手数料
  3. 賃貸料
  4. 物品売払代金
  5. 寄附金
  6. 貸付金の元利償還金
  7. 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

2指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等(地方自治法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。以下この項において同じ。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

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