(地方公共団体の議会の議決) 第十二条 地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗