(預入手荷物検査を行う者)
第二百三十五条の四の十六
法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあつては、空港等の設置者とする。
2前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。
法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあつては、空港等の設置者とする。
2前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。