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航空法施行規則 第二百三十五条の四の十五 (預入手荷物として航空機内に積載することを制限する物件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(預入手荷物として航空機内に積載することを制限する物件)

第二百三十五条の四の十五

第百三十一条の二の六第一項の国土交通省令で定める物件は、第百九十四条第一項第一号に掲げるもの(同条第二項第四号に掲げる物件のうち、搭乗者が携行する物件を除く。)とする。

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