(預入手荷物として航空機内に積載することを制限する物件) 第二百三十五条の四の十五 法第百三十一条の二の六第一項の国土交通省令で定める物件は、第百九十四条第一項第一号に掲げるもの(同条第二項第四号に掲げる物件のうち、搭乗者が携行する物件を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二百三十五条の四の十五を開く ↗