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航空法施行規則 第二百三十五条の四の十四 (保安検査に関する業務の受託の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(保安検査に関する業務の受託の基準)

第二百三十五条の四の十四

第百三十一条の二の五第八項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 前条第一号の規定により提示された事項に従い、次に掲げる事項を実施すること。
    1. 前条第一号イに掲げる事項に基づく体制の構築
    2. 前条第一号ロに掲げる事項に基づく検査員の適切な配置
    3. 前条第一号ハに掲げる事項に基づく教育訓練の実施
    4. 前条第一号ニに掲げる事項の遵守
  2. 前条第二号の規定により保安検査業務委託者の確認を受け、不具合等が発見された場合にあつては是正のために必要な措置を講じること。

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