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航空法施行規則 第二百三十五条の四の十三 (保安検査に関する業務の委託の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(保安検査に関する業務の委託の基準)

第二百三十五条の四の十三

第百三十一条の二の五第七項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 保安検査業務受託者に対し、次に掲げる事項を提示すること。
    1. 連絡体制その他保安検査に関する業務の適正な遂行及び管理のために必要な体制
    2. 当該業務の適正な遂行に必要となる検査員の配置に係る情報
    3. 当該業務の適正な遂行に必要となる教育訓練の内容
    4. 当該業務の手順等であつて、当該業務に関する法令等の遵守に関する事項その他当該業務の適正な遂行を確保するための事項
  2. 当該業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認することにより、前号イからニまでに掲げる事項に従い保安検査業務受託者が当該業務を遂行しているかを検証し、必要に応じ是正させる等、保安検査業務受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

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