(預入手荷物検査に関する業務の委託の基準)
第二百三十五条の四の十八
第二百三十五条の四の十三の規定は、法第百三十一条の二の六第二項の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、第二百三十五条の四の十三中「保安検査業務受託者」とあるのは「預入手荷物検査業務受託者」と、「保安検査に関する業務」とあるのは「預入手荷物検査に関する業務」と読み替えるものとする。
第二百三十五条の四の十三の規定は、法第百三十一条の二の六第二項の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、第二百三十五条の四の十三中「保安検査業務受託者」とあるのは「預入手荷物検査業務受託者」と、「保安検査に関する業務」とあるのは「預入手荷物検査に関する業務」と読み替えるものとする。