(預入手荷物検査を免除される者)
第二百三十五条の四の十七
法第百三十一条の二の六第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
本邦内において預入手荷物検査がなされた預入手荷物を預け入れた者又は本邦外から出発して本邦内に到着した者であつて、航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者により国土交通大臣が定める方法で管理されている預入手荷物を継続して預け入れる者 - 二
法第百三十条の二の許可を受けた者が運航する航空機に搭乗する者であつて、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして当該航空機の機長が確認した者(航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合を除く。) - 三
前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者
e-Gov法令検索で第二百三十五条の四の十七を開く ↗