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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第一条 (目的)

平成十九年法律第百三号法律
(目的)

第一条

この法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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