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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第三条 (救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標等)

平成十九年法律第百三号法律
(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標等)

第三条

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策は、医師が救急医療用ヘリコプターに搭乗して速やかに傷病者の現在する場所に行き、当該救急医療用ヘリコプターに装備した機器又は搭載した医薬品を用いて当該傷病者に対し当該場所又は当該救急医療用ヘリコプターの機内において必要な治療を行いつつ、当該傷病者を速やかに医療機関その他の場所に搬送することのできる態勢を、地域の実情を踏まえつつ全国的に整備することを目標とするものとする。

2前項の施策は、地域の実情に応じ次に掲げる事項に留意して行われるものとする。

  1. 傷病者の医療機関その他の場所への搬送に関し、必要に応じて消防機関、海上保安庁その他の関係機関との連携及び協力が適切に図られること。
  2. へき地における救急医療の確保に寄与すること。
  3. 都道府県の区域を超えた連携及び協力の体制が整備されること。

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