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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第四条 (医療法の基本方針に定める事項)

平成十九年法律第百三号法律
(医療法の基本方針に定める事項)

第四条

厚生労働大臣は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針(次条第一項において「基本方針」という。)に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項を定めるものとする。

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