(捜索又は救助のための特例) 第八十一条の二 前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。 e-Gov法令検索で第八十一条の二を開く ↗