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航空法施行規則 第百九十一条 (緊急の場合の特例)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(緊急の場合の特例)

第百九十一条

航空機は、他の航空機が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知つたときは、第百八十条から第百八十九条までの規定にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない。

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