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航空法施行規則 第百八十条 (進路権)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(進路権)

第百八十条

飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。

  1. 滑空機
  2. 物件を曳航している航空機
  3. 飛行船
  4. 飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機

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