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航空法施行規則 第百八十九条 (空港等付近の航行方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(空港等付近の航行方法)

第百八十九条

航空機は、空港等及びその周辺において、次に掲げる基準に従つて航行しなければならない。ただし、自衛隊の使用する航空機が自衛隊の設置する飛行場で国土交通大臣が定めるもの及びその周辺において航行する場合でその任務の遂行上これらの基準により難い特別の事情があり、かつ、自衛隊以外に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

  1. 計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式に従うこと。
  2. 計器飛行方式により離陸しようとする場合(操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機が離陸しようとする場合であつて、当該航空機の離陸の安全が確保され、かつ、他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるときを除く。)であつて空港等における気象状態が離陸することができる最低の気象条件未満であるときは、離陸しないこと。
  3. 計器飛行方式により着陸しようとする場合(操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機が着陸しようとする場合であつて、当該航空機の着陸の安全が確保され、かつ、他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるときを除く。)であつて次に掲げるときは、着陸のための進入を継続しないこと。
    1. 進入限界高度よりも高い高度の特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸のための進入を継続することができる最低の気象条件未満であるとき。
    2. 進入限界高度以下の高度において目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができなくなつたとき。
  4. 他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、離陸のための滑走を始めないこと。
  5. 他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。
  6. 離陸する他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。
  7. 着陸する他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、離陸のための滑走を始めないこと。

2航空機は、法第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示であつて前項第一号及び第四号から第七号までに掲げるいずれかの基準と異なる指示があつた場合は、当該指示に従つて航行しなければならない。

3国土交通大臣は、空港等ごとに、第一項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標を定めるものとする。

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