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航空法施行規則 第百八十八条 (地上移動)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(地上移動)

第百八十八条

航空機は、空港等内において地上を移動する場合には、次の各号に掲げる基準に従つて移動しなければならない。

  1. 前方を十分に監視すること。
  2. 動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用することにより、速かに且つ安全に停止することができる速度であること。
  3. 航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、地上誘導員を配置すること。

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