(地上移動) 第百八十八条 航空機は、空港等内において地上を移動する場合には、次の各号に掲げる基準に従つて移動しなければならない。一前方を十分に監視すること。二動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用することにより、速かに且つ安全に停止することができる速度であること。三航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、地上誘導員を配置すること。 e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗