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航空法施行規則 第百八十七条 (間隔の維持)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(間隔の維持)

第百八十七条

航空機は、他の航空機と近接して飛行する場合は、衝突のおそれのないように、間隔を維持しなければならない。

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