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航空法施行規則 第十九条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第十九条

第十二条第三項の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。

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(装備品基準適合証に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「旧装備品基準適合証」という。)は、新規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「新装備品基準適合証」という。)とみなす。

2旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。

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