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航空法施行規則 第五十条の十一 (修了証明書の交付の制限)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(修了証明書の交付の制限)

第五十条の十一

指定航空従事者養成施設の管理者は、第五十条の二第五項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第三項及び第四項の規定により試験を免除される科目について第五十条の四第五号の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。

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